利益相反(COI)状態開示に関する指針
AMWC Japanでは当学会にて行われる研究発表・講演の利益相反(conflicts of interest :COI)状態を適切に把握することで、研究発表・講演の中立性、透明性を確保することを目的に、以下の通り指針を制定致しました。
つきましては、AMWC Japanにて講演を行う皆様におかれましては、研究発表に際して、以下指針をご覧いただき、必要に応じてCOI状態に関する申告および開示をお願いいたします。
【COI 事項の申告】
本学会における発表者の全員(発表者の全員の配偶者、一親等の親族又は収入・財産を共有する者を含む。)は、本学会にて医学研究に関する発表・講演を行う場合、発表内容に関連する企業との経済的な関係について、演題登録時から過去 1年間の COI 状態の有無について申告しなければならない。
【対象者】
COI状態が生じる可能性がある次に掲げる者に対し、本指針が適用される。
(1)本学会の学術講演会(scientific session)にて発表する者
(2)本学会と企業との共同セッションにて発表する者
(3)(1)~(2)の対象者の配偶者、一親等の親族または収入・財産を共有する者
【申告基準】
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、COIを申告しなければならない。
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企業や営利を目的とする団体(以下、企業や団体という)での役員、顧問職として、1つの企業・団体からの年間の報酬額が100万円以上の場合
2.1つの企業・団体につき、年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合、当該全株式の5%以上を所有する場合
3.1つの企業や団体からの特許使用料が年間100万円以上の場合
4.1つの企業・団体から研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)が年間50万円以上の場合
5.1つの企業・団体から支払われた原稿料が年間50万円以上の場合
6.1つの企業・団体から支払われた研究費(受託研究費,共同研究費、治験費など)が年間100万円以上の場合
7.1つの企業や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野など)或いは研究室に対して支払われた奨学寄附金が年間100万円以上の場合
8.企業や団体が提供する寄附講座に申告者が所属している場合
9.1つの企業・団体から研究とは直接無関係な旅行、贈答品、金品、便宜などの特別な提供を年間5万円以上受けた場合
【開示方法】
COIの開示には、下記の2つの申告が必要となる。
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申告すべきCOIが有の場合、該当するCOIを所定書式にて申告する。 (様式1)COI申告書
2. 発表者は発表スライドの最初、または演題及び発表者などを紹介するスライドの次に、COI の申告の有無を開示するものとする。 (様式2)COI開示スライド
※開示スライドは申告内容の有無、対象・対象外に関わらずすべての発表・講演者が該当となります。